特定技能制度について

特定技能制度は、日本における外国人労働者の受け入れを促進するための制度で、2019年4月から受入れが可能となりました。この制度は、特定の産業分野での人手不足を解消することを目的としており、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

特定技能1号・2号の在留資格について

  特定技能1号 特定技能2号
在留機関 通算5年まで(1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新) 3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準 試験で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は 試験等免除) 試験で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は 試験等免除) 試験等での確認は不要
家族帯同 基本的に認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援 対象 対象外

特定技能の対象分野

日本の深刻な労働力不足に対応するため、特定技能1号では対象受入分野12分野から、新たに4分野追加されました。この拡充により、より多くの産業で即戦力として活躍できる外国人労働者の受け入れが可能となります。

人材の要件 技能評価試験+日本語評価試験(N4合格、分野・業務区分によりN3合格)もしくは 技能実習2号を良好に修了していること。

特定技能の対象分野

雇用までの流れ

国内雇用では、既に日本に滞在している外国人を対象にするため、海外での査証申請手続きが不要で、スムーズに採用が進みます。

国外からの採用では、資格認定や国外での手続きに時間がかかりますが、採用対象者が増え幅広い人材を採用できるメリットがあります。

 

1号特定技能外国人10の支援

特定技能外国人を受入れる企業は、特定技能外国人が日本で充実した生活を送るために、義務的支援が定められています。10の支援に関して支援計画書を作成し、実施します。

 

これらの支援業務は、登録支援機関「協同組合インターナショナル・マテリアル・エンカレッジ」と支援委託契約を結ぶことで、現場の負担を大幅に軽減することが可能です。

よくあるご質問

技能実習制度と特定技能制度の違いは何ですか?

技能実習制度は、日本での技能実習を通じて発展途上国へ技能を移転することが目的です。一方、特定技能制度は、日本の人手不足を解消するため、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。
そのため、特定技能外国人には一定の知識や技能が求められます。

特定技能「協議会」とは何ですか?

協議会は、特定技能制度を適切に運用するために設置される機関です。特定技能外国人を雇用する企業は協議会への加入が義務付けられています。また、一部の分野では、特定技能外国人が在留資格を申請する前に、協議会に所属することが義務付けられている場合もあるため、事前に確認することが重要です。

特定技能外国人の雇用における注意点はありますか?

受入れ機関は、特定技能外国人の雇用に関する情報を、出入国在留管理庁に対して随時または定期的に報告する必要があります。例えば、外国人の採用、契約変更、解雇、退職などの際には、適切な届出が求められます。

特定技能外国人の給与設定はどうすればいいですか?

特定技能1号外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同等の技能を持っているため、最低でも技能実習2号の給与水準を上回ることが求められます。さらに、日本人で3~5年程度の経験を持つ技能者に支払う給与額とも比較し、適切な給与を設定することが重要です。

派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか?

派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。
これらの分野では、季節ごとの労働需要の変動に対応するため、例外的に派遣形態での雇用が許可されています。一方、それ以外の特定産業分野では、原則として派遣形態は認められておらず、外国人労働者は直接雇用が求められます。